虐待防止のための指針

虐待防止のための指針

 

事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方


当事業所では、虐待は人権侵害であり犯罪行為であるとの認識に基づき、虐待防止法の理念を尊重しています。高齢者および障害(児)者の尊厳の保持と人格の尊重を重視し、その権利と利益を守ることを目的として、虐待の防止だけでなく、早期発見・早期対応にも努めます。また、以下に該当するいかなる虐待行為も行いません。

虐待に該当する行為

身体的虐待

身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。

介護・世話の放棄・放任

衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の虐待を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

心理的虐待

著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

性的虐待

わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。

経済的虐待

財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。

 

虐待防止委員会について


虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委員会(以下「委員会」という)を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど、必要な措置を講じます。 

  1. 当法人、事業所では、虐待発生防止に努める観点から、虐待防止委員会を設置します。

  2. 本委員会の委員長(責任者)は 管理者 とします。

  3. 他の委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の関連会議と一体的に行う場合があります。

  4. 会議の実施にあたっては、オンライン会議システム(ZOOM、GoogleMeetなど)を用いる場合があります。

  5. 虐待防止委員会は、年に 1 回以上、必要に応じて、責任者が招集します。

  6. 虐待防止検討委員会の議題は、責任者が定めます。具体的には、次のような内容について協議するものとします。
    <協議内容>

  • 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。

  • 虐待の防止のための指針の整備に関すること。

  • 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。

  • 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。

  • 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。

  • 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。

  • 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

 

虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

  1. 職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するのであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。

  2. 研修は、年に 1 回以上実施します。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。

  3. 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存します。

 

虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針


  1. 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。

  2. 客観的事実に基づく確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。

  3. 緊急性の高い事案が発生した場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

 

虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項


  1. 職員が他の職員による虐待等を発見した場合、責任者に報告します。虐待者が責任者本人であった場合は、代表取締役等に相談します。

  2. 責任者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。

  3. 虐待者が責任者の場合は、他の上席者が責任者の代行をします。また、必要に応じ、関係者から事情を確認し、事案の経過を時系列で整理します。

  4. 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。

  5. 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部関係機関に相談、報告を行います。

  6. 事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。

  7. 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

 

成年後見制度の利用支援に関する事項】


利用者又はご家族に対して、利用可能な後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。


 

虐待等に係る苦情解決方法に関する事項


  1. 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について責任者に報告します。

  2. 当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。

  3. 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。

  4. 対応の流れは、上述の「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとします。

  5. 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。

 

利用者に対する当該指針の閲覧に関する事項


利用者は、いつでも本指針を閲覧することができます。ホームページ環境の整備後いつでも閲覧が可能な状態にします。

 

その他虐待の防止の推進のための必要な事項


本指針で定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽します。

 

附則
本指針は、令和6年4月1日から施行する

身体拘束等の適正化のための指針

 1 身体拘束等の適正化指針作成の目的

本指針は、利用者の行動を制限する身体拘束を防止し、尊厳ある生活を保障することを目的としています。現時点では身体拘束は一切行っておらず、今後も原則、身体拘束を行わない方針です。

2 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、身体拘束等による身体的・精神的弊害を理解して、身体拘束等をしない看護サービスの提供を目指します。やむを得ず身体拘束等を行う場合の要件や組織体制等を整備し、身体拘束等の適正化を目的に本指針を定めます。

3 身体拘束等の適正化に向けた組織体制

いろどり訪問看護ステーションでは、「虐待防止委員会」が身体拘束防止に関する検討・対策を担います。また、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その対応方法と手順を定めて行うものとします。

4 身体拘束等の適正化研修に関する基本方針

身体拘束等適正化のための職員研修は、身体拘束等の適正化に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針・マニュアルに基づき身体拘束等の適正化を徹底する為に必要な内容を行います。

研修は定期的に年1回以上実施、また、新規採用時には必ず実施します。

研修実施後は実施内容を記録し保存します。

5 身体拘束等発生時の対応方法に関する基本方針

被虐待者(本人)の権利擁護を最優先し、本人の意思の確認・尊重をします。

虐待者(家族等)を罰することが目的ではなく、その行為の原因を探り抱えている問題が解消されるよう支援します。

正確な情報収集と客観的判断、長期的にチームアプローチで解決を図ります

個人情報・プライバシーへの配慮を徹底します。

いろどり訪問看護ステーションにおける対応方法を、別途マニュアルに定めます。

6 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

身体拘束等を含む虐待の早期発見及び行政施策への協力の努力義務、虐待発見者の通報義務が規定されています。

発見者は市町村等の高齢者虐待対応窓口へ通報し、緊急性の判断、事実確認に協力します。

虐待の事実があった場合、その後の対応について協力します。

他、虐待防止指針に準じて報告対応をいたします。

報告フローをマニュアルに定めています。

7 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

利用者はいつでも本指針を閲覧することができます。

また、事業所ホームページにおいても閲覧可能な状態とします。

8 その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

本指針・マニュアルに定める研修の他、積極的・継続的な研修参加により、利用者の権利擁護とサービスの質向上に努めるものとします。

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