ご利用までの流れ
介護保険で訪問看護を利用する場合
要介護認定(または要支援認定)を受けた方は、ケアマネジャーのケアプランに基づいて、介護保険で訪問看護をご利用いただけます。
▶ 利用の流れ
-
要介護認定の申請
お住まいの市区町村へ「要介護認定」を申請し、訪問調査と主治医意見書に基づいて認定が行われます。 -
ケアプランの作成
担当のケアマネジャーがご自宅を訪問し、生活状況やご希望をふまえてケアプランを作成します。 -
訪問看護ステーションとの契約
ケアプランに訪問看護が組み込まれたうえで、訪問頻度や支援内容を確認し、契約を結びます。 -
サービス開始
看護師がご自宅に訪問し、健康管理、医療的処置、療養生活の支援などを行います。
▶ 対象
-
要支援1・2または要介護1~5の認定を受けた方
参考:
-
厚生労働省「介護保険制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kaigohoshou.html -
日本訪問看護財団「訪問看護Q&A」
https://www.jvnf.or.jp/faq/

医療保険で訪問看護を利用する場合
介護保険の対象でない方、または医療的な管理が必要と主治医が判断した場合は、
医療保険で訪問看護を利用できます。
▶ 利用の流れ
-
主治医の診察と指示書発行
かかりつけ医の診察を受け、訪問看護の必要性が認められると「訪問看護指示書」が発行されます。 -
訪問看護ステーションとの契約
ご本人・ご家族と話し合い、訪問内容や頻度を確認のうえ契約を結びます。 -
サービス開始
看護師がご自宅に訪問し、健康観察、服薬管理、点滴、カテーテル管理、褥瘡(床ずれ)予防・処置などを行います。
▶ 対象
-
40歳未満の方
-
介護保険未認定の方(申請前・非該当)
-
がんの末期、特定疾患(難病)、退院直後の療養支援など
-
医師が「医療的管理が必要」と判断した場合
参考:
-
厚生労働省「訪問看護療養費の算定について(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3345&dataType=1&pageNo=1 -
全国訪問看護事業協会「医療保険による訪問看護の利用」
https://www.zenhokan.or.jp/visit/insurance/
精神科訪問看護(医療保険)
精神疾患をお持ちの方が、安心して地域で生活できるように支援するための訪問看護です。
年齢を問わず、医療保険で利用できます。
▶ 利用の流れ
-
主治医の診察と指示書発行
精神科または心療内科の主治医にご相談のうえ、「訪問看護指示書」が発行されます。 -
訪問看護ステーションとの契約
ご本人・ご家族と面談し、支援の内容や訪問頻度を確認のうえ契約します。 -
サービス開始
精神科に特化した看護師や専門職がご自宅に訪問し、服薬支援、症状の観察、再発防止の支援、日常生活のサポートなどを行います。
▶ 対象
-
統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、発達障害、認知症など
-
ご本人だけでなく、ご家族への支援も可能です
参考:
-
厚生労働省「精神科訪問看護の提供体制と実施内容」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000939010.pdf -
日本訪問看護財団「精神科訪問看護とは」
https://www.jvnf.or.jp/seishinka/